【理念】
私たちは、「人生の最期まで口から食べる幸せを守る」ことを使命とします。
口から食べることは、単なる栄養摂取ではなく、人の尊厳、喜び、生きる力そのものに深く関わる営みです。
しかし、高齢や疾患、障害などにより、その機会が失われやすい現実があります。私たちは、安易な「禁食」ではなく、科学的根拠と多職種連携に基づいた支援を通して、「口から食べる幸せ」を最後まで探り続ける社会を目指します。
本会の会員は、この理念を共有し、互いに敬意を払いながら、学び、支え合い、地域社会に貢献する仲間であることを確認します。
第1条(目的)
本規約は、特定非営利活動法人口から食べる幸せを守る会(以下「当法人」という)の定款に基づき、会員の権利および義務ならびに活動参加に関する事項を定める。
第2条(役員)
役員は、理事長1名、副理事長2名、理事数名、会計事務員1名、監事1名をおき、総会で選任する。
第3条(会員種別)
当法人の会員は、次の2種とする。
1.正会員
当法人の目的および理念に賛同し、活動および運営に主体的に関わる個人または団体
(特定非営利活動促進法上の社員とする)
2.賛助会員
当法人の目的および理念に賛同し、活動を支援する個人または団体
第3条(入会)
1.入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出する。
2.理事長は、定款に定める条件に適合すると認める場合、正当な理由なく入会を拒まない。
3.入会を承認しない場合は、その理由を通知する。
第4条(入会金および会費)
1.会員は、理事会が別に定める入会金および会費を納入する。
2.会費は、本会の理念実現のための事業および運営に充てられる。
3.既納の会費等は返還しない。
第5条(会員の権利)
正会員
•総会に出席し、議決権を行使できる
•事業および研修・活動に参加できる
•法人運営に関する情報提供を受けることができる
賛助会員
•会費を通じて組織の運営や活動をサポートする
•事業および研修・活動に参加できる
•情報提供を受けることができる
•議決権は有しない
第6条(会員の責務)
会員は、次の責務を負う。
1.定款および本規約を遵守すること
2.本会の理念を尊重し、その実現に資する行動を心がけること
3.科学的根拠と倫理観に基づき、対象者の尊厳を守る姿勢を持つこと
4.他の会員および関係者に対し、敬意をもって接すること
5.法人の名誉および信用を損なわないこと
6.会費を期限内に納入すること
第7条(禁止事項)
会員は、次の行為を行ってはならない。
1.当法人の名称を無断で使用すること
2.営利目的のみで法人を利用すること
3.宗教・政治活動への利用
4.誹謗中傷、差別、ハラスメント行為
5.法令または公序良俗に反する行為
第8条(資格喪失)
会員は、次の場合に資格を喪失する。
1.退会届を提出したとき
2.本人が死亡、または団体が解散したとき
3.1年以上会費を滞納したとき
4.総会において除名が議決されたとき
第9条(退会)
会員は、所定の退会届を提出することで任意に退会できる。
第10条(除名)
会員が次に該当する場合、総会の議決により除名することができる。
1.定款または本規約に違反したとき
2.本会の理念に著しく反する行為を行ったとき
3.名誉や信用を著しく損なう行為があったとき
除名にあたっては、弁明の機会を保障する。
第11条(個人情報の管理)
会員の個人情報は、適切に管理し、本会の事業運営および連絡の目的の範囲内で利用する。
第12条(規約の改定)
本規約の改定は、理事会の議決を経て行う。
第13条(規約の制定および承認手続き)
1.本規約は、定款第55条に基づく細則として位置づける。
2.本規約の制定および改定は、理事会の議決を経て承認される。
3.理事会における議決は、理事総数の過半数の出席および出席理事の過半数の賛成をもって決する。
4.理事会で承認された規約は、速やかに会員へ通知する。
5.本規約の施行日は、理事会議決日または理事会において別途定めた日とする。
附則
1.本規約は、平成25年(2013年)7月1日に開催された理事会の議決を経て制定する。
2.本規約は、平成25年7月1日より施行する。